お金のこと

初めての外国税額控除 ややこしすぎる!

やっと令和3年度の確定申告書類が完成しました!

ずるずる後回しにしてきた確定申告。

毎年確定申告はしているのですが、今年は申告する内容が増えたため、及び腰になっていたのです。

それが、「外国税額控除」!

海外でビジネスをしている人や投資をしている人で、海外での税金と日本での税金が二重に課税されている場合は申告すれば調整してくれますよ、という制度だそうです。

 

国税庁のHPによると、

居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式(1)で計算した金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。」

No.1240 居住者に係る外国税額控除|国税庁 (nta.go.jp)

とあります。

 

こう書いているけどわかったようなわからんような。

さすが国税庁HP、日本語で書いているのに内容がまったく理解できない。

まあ私の理解が追いついていないだけなんですが。

 

ざっくりいうとアメリカと日本それぞれで税金とってるから二重に課税されてることになるし税額控除で調整して一部返すよ、ということでいいのでしょうか。

 

外国に住んだことない、というよりも人生で2回しか日本から出てないのになぜこんな聞いたことないことをやる羽目になったかというと、昨年から米国株ETF投資を始めたから。

昨年後半から米国株ETFを始めたばかりなので、配当金もそこにかかる税金も微々たるものですが、どうせ確定申告しないといけないのならと、試しにやってみました。

 

確定申告書類 作成スタート

まず源泉徴収票をもとに、必要事項を入力していきます。

今年の所得書いて、保険料控除とか書いて。

この辺は源泉徴収票があると、割とわかりやすいです。

 

次に、ふるさと納税の寄付控除枠を入力。

今年は4か所ふるさと納税したので、順番に入力していきます。

 

そして最大の難関、外国税額控除の項目です。

 

私は楽天証券でETFを買っているので、楽天証券から「外国証券に関するご案内(権利配当等)」および「外国税額控除に関する明細書」をダウンロード。

ダウンロードしたけど、何をどこに入力すればいいのやら。

楽天証券のHPの外国税額控除のページには確定申告書類への転記する項目をちゃんと書いてくれているので、それを言われるままに確定申告書の所定の項目に入力。

①の項目はここ、②はここに入力ね、と入力していくと。

 

できたー!!!

意外と簡単にできました!!

 

なんと控除される金額が92円という本当に微々たる金額ですが(笑)、それでも92円税金払わずに済んだ!!!

 

 

わからないことだらけで、今年はスルーしてしまおうかと悩んでいましたが、やってよかったです。

だって払わなくていいなら払いたくないじゃないですか、税金😁

正直、外国税額控除だけで申告しないといけないなら、きっとスルーしてしまったでしょう。

でも来年には投資金額も増えているはずなので、少ない金額からでも慣れていくことが大事ですよね。

 

税金って本当にややこしすぎる!

知らないと損することも多いので、これからも知識を増やして守りを固めていきたいと思います。

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